2021-04-07 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号
この「必要があると認めるとき」というのは、おおむね二つございまして、一つは、雨水貯留浸透施設の適地であるにもかかわらず、公共用地の確保が難しいため、民間企業に設置を促すことで初期の建設コストの削減に資する場合、もう一つは、民間企業に雨水貯留浸透施設を設置する意向があるものの、適切な維持管理のノウハウがない場合などを想定しております。
この「必要があると認めるとき」というのは、おおむね二つございまして、一つは、雨水貯留浸透施設の適地であるにもかかわらず、公共用地の確保が難しいため、民間企業に設置を促すことで初期の建設コストの削減に資する場合、もう一つは、民間企業に雨水貯留浸透施設を設置する意向があるものの、適切な維持管理のノウハウがない場合などを想定しております。
これによりますと、黄色で示しているところですが、「一部公益事業たる関西電力株式会社高浜原子力発電所建設の為めの従業員宿舎並に外人宿舎敷地としての強い要請に基き、公共用地として犠牲的に分譲せしにより代替地として御免許の程此の点充分御賢察賜わり度」、こういう趣旨なんです。
それから、公共用地の取得について、所有者不明土地については一定の場合には収用手続を合理化、円滑化する特例、これを創設されたんですけれども、これは、先般初めて事例が出てきた、こういう状況でございます。
昔は、だって、公共用地の問題については、それはいろいろあったわけですよ。だから、言い値も含めて、いろいろな形で公共事業というのは進めてきたわけで、ずさんなんです。 それについては、その前に、野田中央公園、これはずさんですね。野田中央公園をめぐる不動産鑑定、これはずさんだったと言えますね。
その上でですが、道路や河川などの公共用地を取得する際には、一定の取引価格が、一定の取引事例が存在するのが通例でございまして、このため、地方整備局等で算定した補償金額と不動産鑑定士から徴した鑑定価格とが著しく乖離していることというのは通常考えにくいところでございます。
公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱というのがあります。これは閣議決定です。その中では、「正常な取引価格をもつて補償する」とされています。国有財産として取得しようとする土地が違法開発など瑕疵ある物件だった場合、どういう対応をされてきましたか。また、されますか。
国土交通省の公共用地の取得は、先生御指摘の閣議決定でございます公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱に準じて制定いたしました国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準に基づき行っております。 ここでは、土地の正常な取引価格というものは、近傍類地の取引価格を基準としまして、これらの土地及び取得する土地について、土地価格形成上の諸要素を総合的に比較考量して算定することとなっております。
○吉川国務大臣 請求異議訴訟におきましては、国は、漁業補償は、昭和三十七年に閣議決定された公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱に基づき実施をされており、その考え方は、あくまでも漁業権に法定存続期間があることを前提として、将来の予測も踏まえて算定された金額を通常受けるべき損失として補償することとされている旨の主張をしたところであります。
○大串(博)委員 そうすると、今後、農水省は、公共用地の取得に伴って何がしか漁業権に被害が及ぶ、それに対して補償しなきゃならないとなったときに、今後は、あなたの漁業権は二年後に失効しますねと言って、二年後までは補償しますけれどもそれ以降は補償しません、こういう態度をとるんですか。
○鳩山政府参考人 公共用地の補償についてお尋ねでございます。 公共用地の取得に伴い消滅させる必要がある漁業権に対する補償につきましては、先生御指摘のとおり、昭和三十七年に閣議決定されております公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱に基づいて行っているところです。
この認定庁が国交省関係の場合は、国土交通省社会資本整備審議会公共用地分科会の意見が聞かれます。しかし、これは国交省が人選した委員会でありますから、公正な審議が行われるはずがないんですよ。事業認定庁から独立した中立性が担保される委員会でなければなりません。 次の八枚目の資料を御覧いただきたいんですけれども、しかもこの公共用地分科会は非公開で行われ、議事録も公開されません。
社会資本整備審議会公共用地分科会の個別の議事録でございます。 議事録につきましては、その公開により委員の意見等が公になれば、個別の議論を捉えて個別の委員に対する非難等がなされるおそれがございます。
審議を行います社会資本整備審議会公共用地分科会の委員につきましては、こうした制度が導入されました平成十三年の土地収用法の一部改正に当たりまして、衆参両院で附帯決議が付されております。
○矢上委員 ただいま大臣より、公共用地に関する手続の合理化や、また、所有者不明土地に対する探索についてのお話がございました。 そして今回、本法案では、特に土地収用法の一部合理化、そしてまた、例外的な措置としていろいろな制度が新たに提案されております。
その五年後に、農振法とは全く逆に、良好な生活環境の確保のために、あるいは公共用地の確保のためにこの生産緑地法というのが制定をされるという、そこからスタートをしていくわけでありますが、その間、様々な法改正というか、あって、都市農地に対しての考え方も変わっていきます。
○杉尾秀哉君 で、この跡地の利活用の、これは大ざっぱな数字だと思うんですけれども、公園、緑地、それから施設などの公共用地がほぼ七割、残りの三割ぐらいが企業誘致などの産業用地と、こういうふうに聞いているんですけれども、これでいいんでしょうか。
皆さん、この公共事業、リニア中央新幹線の事業には前向きに賛成の皆さんでありまして、しかしながら、将来、この橋本から徒歩十分圏内に皆さん住んでいる方々ばかりでありまして、このリニア中央新幹線の用地補償は、昭和三十七年に閣議決定されました公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱に基づいて行われているということは、JR東海、相模原市からも説明を受けて十分承知をしておりますが、こうした、やはり金銭ではなく代替地
リニア中央新幹線の用地取得に伴う損失補償につきましては、JR東海は、国の指針であります公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱及び公共用地の取得に伴う損失補償基準に基づき対応することとしているところでございます。 これらの基準によりますと、必要な用地を取得後の残地の部分について、価格の低下、利用価値の減少等の損失が生じるときは、これらの損失額を補償することとされております。
○石井国務大臣 リニア中央新幹線の用地取得に伴う損失補償につきまして、JR東海は、国の指針であります公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱及び公共用地の取得に伴う損失補償基準に基づき対応することとしております。 これら補償基準の中では、損失の補償は原則として金銭をもってするものとする。
○国務大臣(中川雅治君) 民有地のほかに公共用地、公用地もあるわけでございますが、この二〇二〇年度以降の対応ということについて、今この時点でいつぐらいまでに完了するということを申し上げるのはなかなか難しいというふうに思っております。誠心誠意、地権者の皆様方の御理解、御協力を得られるように全力で進めてまいりたいと思っております。
いわゆる共有地の公共用地取得において認定地縁団体制度なんというのも活用していろいろ対応しているんですけれども、なかなかこれに該当しない共有地の公共用地取得の課題なんというのがやはりあるんですね。 ですから、今大臣おっしゃったように、法務省において、登記官が、相続人として登記名義人となり得る者が誰かを調査し、その結果を登記所に備え付けること、これは大変期待していますし、大変私は理解しております。
このうち、公共用地などへの転用によりまして農地として復旧しない箇所を除きました、災害復旧事業の対象として復旧いたします一万九千八百ヘクタールのうち、平成二十九年度末までに八九%に当たります一万七千六百三十ヘクタールで営農再開が可能となる見込みでございます。
ただ、一方でなんですけれども、港湾管理者と協定を締結するクルーズ船社と民間事業者は、公共用地である臨港地区に自ら所有権を持つ旅客施設を整備することができる、そしてまた、埠頭の係留施設の優先的な使用が認められるという港湾使用における特権を有することになるわけであります。
○行田邦子君 港湾の使用又は臨港地区という公共用地の使用ということに関わるものでありますので、是非透明性を確保するようにお願いしたいと思っております。
あれは公式の場ではありませんので、詳細に、つぶさにそのことをもう一度繰り返すつもりはありませんが、あのときにお話ししたとおり、跡地利用を円滑に進めるための公共用地の先行取得というのは、これは国の責任としても非常に重要な問題だというふうに私は考えております。
このうち、公共用地等への転用により農地として復旧しない箇所を除き、災害復旧事業の対象として復旧する二万百二十ヘクタールのうち、平成二十八年度までに八三%において営農再開が可能となっております。平成二十九年度は、八八%において営農再開が可能となる見込みを出しております。残りの農地につきましても、福島県内の避難指示区域等を除き、平成三十年度の復旧完了を目指しているところでございます。
だけれども、特に学校建設におけるそういう公共用地というのを分割するというのは特に異例であるということを確認をさせていただいたということと、あの土地は元々沼で一般ごみが埋まっているというのは誰もが分かっている土地だったという、その認識の中で当然そこは動いていたということをもうちょっとはっきり、今まで、私も余りこの問題については詳しくないのであれですけど、そういう話で進んでいないのがちょっと私も何でかなというのはあるので
本来、都市公園というのは公共用地で市民の憩いの場でもあります。いざというときには避難場所にもなるオープンスペースだと、単なるもうけのための場ではないと考えますが、大臣はどのような御認識でしょうか。